2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
御指摘のように、例えばその電波法であったり低潮線保全法であったり、あります。例えば、国境離島等の機能阻害の一例として、例えば、現に今の段階で、低潮線保全法で国交大臣の許可が得ないといけないものと同じような話がやっぱり機能阻害行為の一例として挙げられています。
御指摘のように、例えばその電波法であったり低潮線保全法であったり、あります。例えば、国境離島等の機能阻害の一例として、例えば、現に今の段階で、低潮線保全法で国交大臣の許可が得ないといけないものと同じような話がやっぱり機能阻害行為の一例として挙げられています。
空港近くの高さ制限に違反する場合であれば航空法、電波妨害であれば電波法、あるいは離島の低潮線の損壊であれば低潮線保全法など、政府がこの間例示しております機能阻害行為には既存の法律でも対応できることが含まれています、そういう中身ばかりだと思いますが。
低潮線保全法には行為規制があります。 既存の法律に規制があり、これらは罰則規定も置いてあります。だから、既存法律がどのような規制を持っていて、どのような罰則を置いているのか、そして、それらの法律がなぜ準備段階で罰則としないのか、そういった既存法律と整理というのはこの法律の制定過程の中でなさったのか、なさっていないのか、教えてください。
例えば、国境離島の低潮線保全区域において、低潮線保全法に基づく許可申請が却下される場合における海底の掘削行為が本法案に基づく勧告、命令の対象となるケースが想定されます。 次に、第二十一条の規定の意義について御質問をいただきました。
だから、改めて、地下水保全法が必要なんじゃないかなと思っています。 そこで、開発行為の規制についてはどうかということです。 今は取水について聞きましたけれども、取水ではなく、掘削によって地下水脈に影響を与える場合です。
議員連盟としても、地下水保全法の制定を準備したこともあったと思いますが、改めて検討すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
私は、二〇一九年の自然環境保全法の改正案審議の際に、瀬戸内海のイカナゴの漁獲量が大幅に減少していることについて取り上げました。海砂の採取、しゅんせつによる生息場所の荒廃が原因の一つであるとする水産庁の漁業資源評価の指摘も紹介したところであります。 伺います。 栄養塩類の供給がこうした魚種も増やしていくことにつながるのでしょうか。
低潮線の形質変更についても、既に低潮線保全法で規制をされております。電波妨害も、施設への侵入行為も、全て現行法で規定をされております。 新たな刑事罰規定を設けるのに、既存の法律の活用をしないままこういうものを強行するのは絶対に許されない。既存の法律との関係も検討されていない。大変いいかげんなやり方は許されるはずがないと思います。 しかも、共謀罪と同様に、刑法の基本的な考え方とは違う……
これは、実は、ある開発をしたりする場合に、それによって失われる価値と同等の価値をつくり出さない限りそういう開発ができないという制度でありまして、アメリカなどではノー・ネット・ロス原則という、これはお父さんのブッシュ大統領のときに、一九九〇年にアメリカで宣言された考え方ですけれども、アメリカの水質保全法の四百四条という湿地保全の条項の中にその考えが反映されています。
こうした状況を受け、令和元年七月、所有者、管理者、行政機関の役割分担を明らかにし、適正な管理保全を図るために、農業用ため池管理保全法が施行されました。そして、平成三十年豪雨時に発生したような決壊による水害から国民の生命、財産を保護するために、令和二年十月、防災重点農業用ため池防災工事等特別措置法が施行されました。
先ほど申し上げました自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区、鳥獣保護管理法に基づく国指定鳥獣保護区の特別保護地区、そのほかといたしましては、自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域や国指定自然環境保全地域、種の保存法に基づく生息地等保護区、世界遺産条約に基づき世界遺産リストに登録された世界遺産の核心地域、それから、ラムサール条約に基づく国際的に重要な湿地に係る登録簿に登録された湿地といったところを
例えば、私自身は国土交通省の委員をしたり環境省の委員をしたりしておりましたけれども、例えば河川法は、じゃ基本的な法制ではないのか、環境、水質保全法はというようなことで。基本的法制度だから行政職員が必要だという説明には私は納得をしておりません。 参議院の法制局のホームページでは、審議会の目的がはっきり書かれております。
改正自然環境保全法に基づいて、優先的、先行的に保全を図る海域である小笠原方面の沖合域について、年内に沖合海底自然環境保全地域の指定に係る手続を終える予定であります。 そして、最後に三つ目が、気候変動の海への影響の観測であります。 国立環境研究所では、コロナの影響下でも、世界有数のCO2吸収域を抱える太平洋域において、海洋表層観測を二十年以上継続しています。
そのような中、昨年七月にため池管理保全法が施行されたところでございまして、この法律におきまして、所有者の届出の義務付けでございますとか、あるいは農業用ため池のデータベースの整備、あるいは市町村によりますハザードマップの作成等の措置が規定をされているところでございます。
海域の一〇%を各国が保全をするというふうに位置付けているこの生物多様性に関する条約における愛知目標の一つを達成すべく、改正自然環境保全法に基づいて保護地域の拡大に向けた取組を進めています。こういったことも含めて、海外に積極的に日本の取組を発信していきたいと思います。 そして最後に、三つ目になりますけれども、気候変動の海への影響、この観測、非常に重要だと考えています。
ため池の対策としましては、今先生御指摘されましたため池管理の保全法、これによって、ハザードマップをまずはちゃんと作成をいたしまして、防災重点ため池の改修、廃止を優先度を付けて、どれから先にやるのかということをしっかり整理をしてやらせていただくということになっております。
流木対策を始め、山地の国土強靱化についてどのように取り組んでいくのか、また、昨年七月に施行されましたため池管理保全法に基づき防災・減災対策を効果的に推進していくため、自民党では支援法も検討されていますが、今後のため池対策の進め方についても大臣に伺いたいと思います。
環境省は二〇一六年に生物多様性の観点から重要度の高い海域を公表していますし、自然環境保全法では海洋保護区も位置付けられています。 こうして指定された海域や保護区と開発エリアが重なったとき、海洋基本法が定めた海洋環境の保全はどのように守られるのか、守られるべきなのか、浦辺参考人、白石参考人のお考えをお聞きしたいと思います。
一方の特定農業用ため池でございますが、これはため池管理保全法に基づきまして指定されるものでございますが、防災重点ため池のうち、国又は地方公共団体が所有するものを除いたものということでお考えいただければと思います。全国で約三万九千カ所について、指定を想定しているところでございます。
また、民事保全法上、著しい損害や急迫の危険が迫っていないと、仮処分、言わば仮の差押えはできないと考えますが、著しい損害や急迫の危険を明らかにすることなく、稼働中の原子力発電所の運用によって重大な被害を受ける具体的危険があるから保全の必要性が認められるというだけで運転差止めを命じるのが果たして妥当かなど、この決定につきましては強い違和感を禁じ得ません。
例えば海洋保護区につきましては、昨年の自然環境保全法の改正により沖合海底自然環境保全地域の制度が創設され、本年四月の施行に向けて準備が進められております。
特定植物群落というのは、自然環境保全法に基づいて自然環境保全基礎調査を行って指定される規模や構造、分布等において代表的、典型的なもの、代替性のないもの、あるいは極めて脆弱であり、放置すれば存続が危ぶまれるものなど、保護対策を検討することを目的に策定されているというふうに承知しておりますが、この実は長野県諏訪市の特定植物群落、第五回の基礎調査で指定を受けたものだというふうに思いますが、その代表的な構造
平成三十一年四月二十四日(水曜日) 午前十時六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 平成三十一年四月二十四日 午前十時開議 第一 防衛省設置法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第二 旧優生保護法に基づく優生手術等を受け た者に対する一時金の支給等に関する法律案 (衆議院提出) 第三 自然環境保全法の一部を改正する法律案
○議長(伊達忠一君) 日程第三 自然環境保全法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境委員長那谷屋正義君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔那谷屋正義君登壇、拍手〕